3/25/2009

合格後の手続き

昨日は第17回鍼灸師国家試験の発表日だった。
合格発表後の手続きは以下の様になる。

①名簿への登録申請手続き
合格しても即施術開始という訳にはいかない。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」第3条の3にもとづき、あん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿またはきゅう師名簿に登録された後でないと施術はできない。
これは関係法規でよく問われる設問の通り。
 名簿登録は、「財団法人 東洋療法研修試験財団」が厚生労働省に代わり、行うのでここに申請書類を提出する。すると約1週間で名簿登録済み証が送付され、約1ヶ月かかって免許証が送付されてくる。
 申請書類は、はり師免許申請書、きゅう師免許申請書それぞれ2通が必要。
それぞれに本籍が記載された住民票(あるいは戸籍抄本など)、医師の診断書を添付する(片方は複写で良い)。
その他、申請書には9000円の収入印紙、1免許につき5200円の手数料を財団に送付したことを証する振り込み済み証の貼付が必要。

②保健所への施術所開設手続きあるいは出張施術開始届けをそれぞれ開設後、施術開始後10日以内に行わなければならない。

①が終われば、施術はできるがとっとと②までやった方が忘れないのでよい。
施術所を開設するとなると保健所の検査を含めいろいろとあるようだ。
ここら辺は、その時になったらおいおい記載しましょう(^_^;)

0 件のコメント: