2009年3月24日に第17回鍼灸師国家試験の合格発表がある。
合格発表後に、「あはき法」第3条にもとづき、あん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿またはきゅう師名簿に登録してもらわなくてはならない。そうでないと国家試験に合格しても施術の開始はできない。
そのために、はり師免許申請書、きゅう師免許申請書、本籍が掲載された住民票、医師の診断書が必要となるので早速用意した。
その他に、9000円×2の収入印紙貼付、及び5200円の東洋療法研修試験財団への振り込みが必要になる。結構費用がかかる。これは発表後にするか・・・
なお、施術所開設には、保健所に開設/開始の届け出が必要になる。
施術所を構えて施術する場合は、施術所開設後10日以内に「施術所開設届」を、出張による施術を開始した場合は、開始後10日以内に「出張施術業務開始届」の届け出が必要となる。
学友のおきゅうさんは発表前に収入印紙と財団への振り込みをしてしまったそうである。
いやはや気の早いお人だ(^_^;)
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